建築基準法の一部が改正されました
2018/05/18
おはようございます。
土手加藤材木店の加藤です。
3月に建築基準法の一部分が閣議決定をされて改正されました。
改正の内容は多岐に渡り色々ありますが、
その改正概要が明らかになってきました。
注目点は色々ありますが、
私が注目したのが防耐火の件。
東京の都心では建築基準法による防耐火の規制が大変厳しので、
その点について今回の改正はどうなったのかと注目していました。
準防火地域での3階建てや防火地域での2階建て以下の建物は準耐火構造ですが、
現状では軒裏の野地板を30mm以上確保できれば表しにできます。
この仕様に関してある確認申請機関からこの告示に関しての説明を求められましたことがありますが、
まだ木材の表しについての周知が徹底されていないような気がします。
また内部の柱や梁についても「燃えしろ設計」以外での表しも可能になるのかが気になります。
また最も気がかりだった防火地域内での耐火構造に関する要件ですが、
現状では「3階建て以上または100㎡以上」は耐火構造としなければなりませんが、
これを規制緩和して、
「3階建て200㎡以上」が耐火構造となれば良かったのですが・・・・
仕方ありません。
100を200に変えてくれればいいだけなんですがね・・・
都心の防火地域での住宅では床面積が200㎡を超えることは滅多にありませんので、
より防火地域での3階建て住宅の建設が建てやすくなるとは思うのですがね。
それでも少しづつではありますが木の可能性が広まってきているような気がします。