延べ床面積に含まれない部分

      2016/12/06

おはようございます。

土手加藤材木店の加藤です。

 

大相撲の5月場所は見事白鵬が全勝優勝で熱い15日間が終わりました。

稀勢の里は優勝こそはできませんでしたが13勝2敗で今場所は終わりました。

勝ち数も重要ですが、何よりも今場所は相撲の内容がいい!

来場所もこの内容で臨んでもらいたいものです。

 

さて家づくりを検討中の人は延べ床面積という言葉を聞いたことがあると思います。

一般的には建築基準法における床面積を指します。

この延べ床面積は、容積率や建ぺい率の算定に適用されるので大変重要なものです。

 

よく建築面積と延べ床面積が違うので勘違いされることがありますが、

建築面積に含まれても、実は延べ床面積には含まれない場所があります。

今回は延べ床面積に含まれない場所を取り上げてみることにします。

 

1.玄関ポーチ

玄関ポーチは玄関出入り口ドアの外側にある部分です。

屋根の上から見てみて(水平投影)、

明らかにポーチが外にある場合は当然延べ床面積には含まれません。

このケースは何となくイメージできると思います。

間違えやすいのは同じく上から見てみた時にポーチが1階の建物の中にある場合でも、

延べ床面積には含まれないんです。

ただし、明らかにポーチとしては大きい場合など、

例えば自転車置き場などの場合には算入しなければならなくなるケースもあります。

 

2.地下室

使用する建物が住宅で、全床面積の3分の1未満が条件になりますが、

基本的には地下室は延べ床面積には含まれません。

ただし、地下室は結構特殊なケースもあるので、

地下室を検討するのであれば、よく相談してからにされることをお勧めします。

 

3.ビルトインガレージ

ビルトインガレージとは車庫が建物の中にある場合のガレージを指します。

狭小地では良くある形式です。

こちらも全床面積の5分の1までは容積率の算定に含まれませんので、

逆に5分の1を超えた面積に関しては床面積に入るという事です。

地下室と同じ考え方でいいと思います。

 

4.小屋裏収納(ロフト)

小屋裏収納(ロフト)は一定の規則のもとであれば延べ床面積には含まれません。

この一定の規則とは、小屋裏収納(ロフト)の天井高さが1.4m以下が原則です。

天井高さがこれ以上は床面積に入れなければなりません。

また2階の上に小屋裏収納をつくる場合でしたら、

その階の床面積の2分の1未満が条件です。

つかりあまり大きくは小屋裏収納としては認められないという事です。

 

 

これ以外にもベランダや吹抜けなども延べ床面積には含まれないケースがあります。

以上が代表的な延べ床面積には含まれない部分です。

 

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