登録免許税の税率の軽減処置が終了
2022/06/29
おはようございます。
土手加藤材木店の加藤です。
一昨日の上野公園不忍池の桜です。
週末に満開だった上野公園の桜もいよいよ終盤戦といったところでしょうか。
散り際の桜も風情があって毎年楽しみにしています。
春休みの最終日という事もあり上野公園は多くの桜見の人で賑わっていました。
また来年が楽しみですな。
新年度に入り食品の値上げや建築資材の値上げも各メーカーから発表が続いるが、
不動産売買や新築住宅建設に関してはぜひ知っておいていただきたいことがあります。
登録免許税の税率の税率の軽減処置が令和4年4月1日から終わりました。
登録免許税は不動産や新築住宅や中古住宅や中古マンションの取得に伴う税金の事です。
この登録免許税は1回だけしか支払い義務はありませんが、
令和2年から続いていたこの軽減処置は終了。
登記の種類 | 税率 | 軽減処置による税率 |
土地の不動産所有権の移転の登記 | 2.0% | 1.5% |
新築住宅の所有権の保存登記 | 0.4% | 0.15% |
中古住宅(中古マンション)の所有権の移転登記 | 2.0% | 0.3% |
住宅ローンの抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
ただし、不動産売買による所有権登記に関しての登録免許税の税率の軽減処置だけは1年間延長で令和5年の3月31日までとなり、
少しだけ安堵しているところです。
それでもまだまだ日本は低金利なので不動産売買が活況なことも影響したのかもしれませんね。
それでもあと1年しかありませんが・・・
特に中古の一戸建て住宅や中古マンションについては2%が、軽減税率での税率が0.3%まで下がっていたので、
中古マンションを購入する人たちにとっては大変ありがたい軽減処置だった事は間違いないでしょうね。
都心の中古マンション人気の陰の立役者だったなんてことを言う業界関係者もいますがね。
ただこの軽減処置の終了で住宅ローンの諸費用の支払いが増えることは知っておいて下さいね。