注文住宅にかかる3つの斜線規制

      2016/12/06

高さの画像

おはようございます。

台東区で工務店をしている土手加藤材木店の加藤です。

 

今日はまた一段と寒いですね。

今年はまだ使っていない帽子を出して、防寒対策をしました。

すごく寒いですがやはり冬は冬らしく寒い方がいいと思います。

今日は熱燗が飲みたいですね・・・

 

今日のブログは、注文住宅の時にかかる様々な規制を取り上げてみたいと思います。

家づくりには目に見えない斜線規制があります。

土地を主有していれば別ですが、

土地探しから注文住宅を建てる場合には、この斜線規制の事を知ったうえで探す方が賢明です。

都心の狭小地ではこの斜線規制があるために、理想としている間取りができないことがあります。

特に3階建てのように建物の高さが高くなると、この見えない斜線規制が厳しくなるので、

ぜひ今回理解を深めておいてくださいね。

 

ここで取り上げる注文住宅でかかる斜線規制は、「道路斜線」、「高度斜線」、「隣地斜線」の3つで、

いずれも建物の高さを規制するものです。

この規制の目的は周辺環境に採光や通風などに対し、過度に影響を与えないようにする為と思ってください。

 

ここではあまり専門的なことは省き、これから注文住宅を建てようとする人たちに分かりやすく書いてみます。

 

高さの画像

 

1.道路斜線

 

注文住宅をする中で、最も建物の外観や間取りに影響を与えるのがこの道路斜線です。

建物を建てるには、その土地の前が道路に接していないと建てることができません。

この前面道路の反対側から、ある一定の割合で建物を規制するというもの。

規制される斜線の勾配は、住居系の用途地区で1/1.25、商業・工業系で1/1.5です。

 

簡単に説明すると、あなたが建てようとしている土地の前の道路幅が5mなら、

住居系で5×1.25=6.25m、

商業・工業系で5×1.5=7.5m

までの高さは規制しないが、それ以上の高さの建物を建てるならこの勾配に応じて建ててくださいね。

というものです。

 

この上の例で分かりますが、実は住居系よりも商業・工業系の方が規制が緩いという事です。

 

また道路斜線には緩和の規定があり、

道路から建物の前面部分が引っ込んでいる長さに関して、

その分を足し合わせてもいいですよというもの。

つまり道路ぎりぎりに建物を建てるより、

ある程度道路から引っ込んでいたほうが斜線規制を受けにくいという事になります。

 

またこの道路斜線にかんしては、「天空率」と呼ばれる手法で斜線規制をかわすことができ、

都心ではこの手法を使う例が多いです。

 

2.高度斜線

北側斜線と呼ばれることがありますが、

高度斜線は東京都であれば、都で特別に規制している斜線規制のことです。

なので都道府県によってはこの高度斜線規制を設けていないところもあります

 

高度斜線(北側斜線)は、建物の北側に関しての高さを規制しているものです。

自分達の家にとっては北側ですが、その北側に建つ隣地の家にとっては南側です。

南側は採光や通風にとって非常に重要なので、この規制があると考えればいいと思います。

 

この高度地区斜線規制は 第一種高度地区、第二種高度地区、第三種高度地区の3つに分かれます

書くよりも以下の表の方が分かりやすいと思います。

 

高度斜線表

「杉並区 東京都市計画高度地区」の制限データーから引用

 

表から第一種高度地区が最も高さに関しての規制が厳しいことが読み取れます。

 

第一種と第二種は高さが5mまでは規制しないが、それ以上の部分は勾配に応じて規制するというもの。

第三種は高さが10mまでは規制しないが、それ以上は同様に勾配に応じて建ててくださいというものです。

 

この高度地区による高さの規制は、一部の特例を除き緩和の規定が無いと考えたほうが無難です。

またこの高度斜線規制は、商業系の用途地区には適用されないので、

商業系では北側いっぱいに建てることが可能ともいえます。

 

一般的な住宅の場合には、この3つの高度斜線の規制を理解していればいいと思います。

 

3.隣地斜線

 

こちらは文字からも読み取れますが、お隣さんからの高さに関しての規制になります。

この隣地斜線は実際に規制されるのですが、都内で3階建ての住宅の場合にはあまり影響を受けません。

 

ただし一応知識としては頭に入れておいた方がいいので解説します。

 

道路斜線の場合には、道路の反対側からの長さによって高さの規制がありましたが、

この隣地斜線規制は、お隣さんとの境界線が対象の線です。

こちらも表で説明したいと思います。(表データーは台東区隣地斜線制限から引用)

 

隣地斜線

 

左側は隣地境界線において31mの高さまでは規制しませんよというもの。

商業系と準工業系で適用されます。

右側は住居系の隣地斜線で、高さ20mまでは規制しないというものです。

 

この表からも、一般住宅の場合には影響を受けるとは考えられません。

ただしお隣さんとのことを考慮して、

過度に建物をお隣との境界線に近づけて建てることは避けたほうがいいです。

近隣の方と良好な関係があって初めて快適な暮らしがあると思いましょうね。

 

 

以上が、注文住宅を建てる時にかかる3つの斜線規制でした。

 

ぜひ参考にしてみて下さいね。

 

本日は以上です。

 

 

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