接道義務を教えてほしい
2016/12/06
おはようございます。
土手加藤材木店の加藤です。
今日は5月31日で明日から6月です。
そろそろ梅雨の季節が始まりそうです。
この時期特有のじめじめ感は苦手ですが、これも四季の移り変わりでしょうね。
さて家を建てる時に、目に見えない法的な規制が沢山あります。
何度かこのブログでも様々な規制について取り上げましたが、
今回は全面道路の接道に関して取り上げてみます。
これから土地を購入しようとする人はぜひ参考にしてみて下さい。
家を建てるには、
その土地が正しく前面の道路と接していなければなりません。
これを「接道義務」とか「前面道路の接道条件」というふうに呼びます。
建築基準法では、
家を建てる土地は4.0m以上の道路(国道、県道、市町村道、私道)に2m以上接していなければなりません。
というように定められています。
実はこの決まりは大変重要で、家を建てる時には初めにこの接道条件がクリアーしているかを調べます。
前面道路が4m未満の場合にはどうするのかというと、
道路の中心線から2m後退(セットバック)させなければなりません。
これは火災などの緊急時に、消防車がその場所まで付けるようにするためです。
また家を建てる土地は、道路に幅2.0m以上接していなければなりません。
よく分譲地でL型(旗の形)の土地がありますが、
これは全て道路に2.0m以上接していなければいけないという理由からです。
逆な見方からすると、
道路に接していない土地は建物を建てることができないということになります。
下町でもよく見かけますが、
奥まった古い建物が新しく建替えしないのは、
ほとんどこの接道条件がクリアーしていないケースです。
前面道路の接道条件は良く確かめてから購入するようにしてくださいね。