準耐火構造による化粧垂木と野地板の表し
2016/12/06
おはようございます。
先週末に開催された隅田川花火大会は、
今年も沢山のきれいな花火が打ち上げられて大変きれいでした。
また来年の花火が楽しみです。
さて防火地域の2階建てや準防火地域での3階建ての住宅は、
構造躯体を準耐火構造にする必要があります。
この準耐火構造は外壁、床、天井、階段、軒裏、屋根などの場所によりその規定が決められています。
外壁と床と天井、軒裏は準耐火構造45分で、
階段と屋根は準耐火構造30分の要件にあわせなければなりません。
今回のブログでは外部の特に軒裏に関して取り上げてみます。
いままでは軒裏45分というと某メーカーのケイ酸カルシウム板の15mmなどを使わないと、
準耐火構造としての要件にあいませんでした。
ところが、平成16年の国土交通省告示第789号により、
外部軒裏に関しての屋根垂木と野地板の表しに関しての告示が公布されました。
つまり準耐火構造の軒裏において、
屋根垂木と野地板を化粧でそのまま表しにすることが出来るようになったんです。
またこの告示には面戸板の規定(45mm以上)も明記されたので、
軒桁を表す場合により使用しやすくなったという事です。
画期的ですよね。
この告示までは、
軒裏などは野縁で形を造ってケイカル板を張って塗装するだけの対応がほとんどでした。
都心で木の家づくりをする私達にとっては、
より木を外観に取り入れることが出来るようになったということです。
この告示の背景にはおそらく、
画一的な住宅の外観に対する危機感のようなものがあったかもしれませんね。
都心ではなかなか軒を出すことが難しいのですが、
この告示のがあることで様々な外観のデザインが可能になったことは間違いありません。