建築物省エネ法が始まりました
2017/04/27
おはようございます。
土手加藤材木店の加藤です。
そろそろ散り始めた桜ですが、
先ほど裏の公園の桜を見てみるとまだまだ綺麗に咲いていますね。
これはもう一回くらいお花見ができるかもしれませんが、
酒飲みの悪い癖でただ飲む理由が欲しいだけなんですがね。
皆さんはどこの桜が一番お気に入りですか。
ちなみにこちらは目黒川の桜です。
大変きれいでした。
さて新年度になりまた新たに始まることが多いですが、
省エネ法に関する事でも新たに施行されます。
平成29年4月から建築物省エネ法の規制処置が始まりました。
一定規模以上の建築物を新築・増改築する場合には、
この法律に基づいて建物を建築しなければなりません。
気になるこの建物の概要ですが、
それは以下のような規模の建築物です。
1. 2,000㎡以上の住宅ではない建築物の新築・増改築
この規模の建築物は例外なく省エネ法を守らなくてはなりません。
今までと違う点はこの省エネ基準に適合していない場合には、
建築基準法における確認申請を通すことが出来なくなるので、
確認済証や検査済証を受け取ることが出来ません。
つまり省エネ基準に適合していない建築物は建てることが出来なくなるという事です。
ついに始まったかという感じです。
個人的な感想ですが確認申請よりも省エネ法の方が上に来る感じがします。
2. 300㎡以上の住宅・非住宅の新築・増改築
こちらは工事を着手する21日前までに、
所管の行政庁に省エネ計画の届け出をする必要があります。
上段の建築物は省エネ法を適合させなければなりませんが、
こちらは計画の届け出をすればとりあえずは良しとするものです。
ですので上段の2000㎡以上の建物は届け出は必要はありません。
いずれにせよこの規模の建築物も将来は省エネ法を適合させなければならなくなります。
一般の住宅にも今後は省エネ法を適合させなければなりません。
私達設計するものはこれからこの省エネ法に関して、
お客様に極力わかりやすく説明をしなければならなくなるでしょうね。