防火地域での木造耐火構造が告示で建てられます
2016/12/06
おはようございます。
土手加藤材木店の加藤です。
プロ野球はここのところ巨人の負けが続いているので、
連日凹んでいますが、ペナントレースはまだまだこれからです。
いつもそう言い聞かせていますが、やはり巨人に頑張ってもらいたいものです。
さて防火地域で3階建ての住宅や、
100㎡を超える建物を建てる場合には耐火構造にしなければなりません。
このことは以前にもこのブログでも書きました。
防火地域は防火の制限が最も厳しい地域になるので、
建物は準耐火構造以上になります。
耐火構造に関して以前までは、鉄筋コンクリートや鉄骨造が都内では支流でしたが、
ここ数年は木造でも耐火構造の建物を建てることができるようになりました。
この木造の耐火構造は、
外壁の壁、室内の間仕切り壁、床、天井全てを耐火構造の要件に当てはめなければなりません。
この耐火構造の要件とは、大臣認定の耐火構造です。
つまり外壁の壁、間仕切り壁、床、天井に着いて国土交通大臣が認定をした工法によって認められるというもの。
この大臣認定の工法であれば問題なく木造耐火構造が認められます。
逆の見方をすると、大臣認定は決められた通りの工法でしか認められません。
大臣認定の木造耐火構造を建てたことがあればわかりますが、
結構細かく規定がありますよね。
つまり設計の自由度がある程度制限されてきます。
そこで近年、木造耐火構造に関して国土交通省が新たに告示の発表をしました。
平成12年の建設省告示 第1399号 (耐火構造の構造の方法を定める件)における一部分が改正されて、
告示による木造耐火構造(間仕切り壁と外壁)が可能になったんです。
この改正の告示は結構注目です。
木造なので当然石膏ボードで構造体を全て被覆をしなければなりませんが、
外壁などは節句ボードの厚みが規定されているだけなので、
大臣認定におけるサイディングでなくともいいというわけです。
例えば外壁をモルタルで仕上げるとか、
ガルバで外壁を仕上げることも可能になったんです。
告示の改正によって、より一層外壁の選択枠が増えることになりますので、
建て主にとっても歓迎されることなんです。
今後はこの告示仕様の木造の耐火構造が増えてくることは間違いなさそうですね。
土手加藤でも今後はこの告示による木造耐火を推し進めていくことになるでしょう。
それにしても強化石膏ボード・・・もう少し軽くならないでしょうかね(笑)・・・