3階建ては高度斜線に注意する
2016/12/06
おはようございます。
土手加藤材木店の加藤です。
都心の住居系の地区では北側斜線と呼ばれる目に見えない斜線の規制があります。
この北側斜線の中で東京都が制定しているのが高度斜線。
この高度斜線は第1種高度地区、第2種高度地区、第3種高度地区の3つに分けられます。
東京都の条例によると、「高度地区は用途地域内において環境を維持し、
また土地利用の増進を図るために、建物の高さの最高限度、最低限度を定める。」
というもの。
つまり建て主の敷地では北側でも、そのお隣のお宅からすれば南側です。
ご存じのとおり南面は日当たりがいいので、南面にリビングなどの人が集まる場所を配置することが多いです。
その南面いっぱいにお隣さんの建物が建つと、せっかくの南面の住環境が悪くなってしまいます。
そこで南面の住環境を悪くさせないために制定されたのがこの高度斜線規制です。
この3つの高度斜線規制は道路斜線のような緩和規定はありません。
都心の住居系の地区で3階建て住宅を建てる際にはこの高度斜線規制が影響してくることが多いです。
ちなみに東京でも商業地域にはこの高度斜線規制はありません。
この点からすれば商業地域の方が3階建て住宅の床面積を有効利用しやすいともいえるかもしれません。
上の画像は東京都が発表している高度斜線の概要図です。
この3つの高度斜線規制のなかで第1種高度地区と第2種高度地区は隣地境界線上において高さ5.0mまでは規制がありません。
この5.0mの高さを超えるところから斜線規制がかかります。
第1種高度地区と第2種高度地区はこの5.0mの高さからの斜線の勾配が違っています
図から勾配の緩やかな第1種高度地区のほうが規制が厳しくなるんです。
この斜線に抵触する部分の建物は建てることが出来ません。
よく都心の街中で屋根が斜めに急勾配になっている建物を見かけませんか。
このほとんどはこの高度斜線により建てることが出来なかった部分です。
第3種高度地区は高さが10.0mまでは規制を受けません。
3階建ての場合には特別な場合を除き建物の高さは大体10.0m以下になるので、
第3種高度地区では高度斜線規制を受けることはあまりないです。
このように都内では目に見えない高度斜線規制があることをよく理解しておいてください。