木材利用の為の建築基準法が緩和ですが・・・

      2018/04/12

おはようございます。

土手加藤材木店の加藤です。

昨日の大相撲春場所は横綱鶴竜が13勝2敗で見事優勝。

鶴竜にとって今場所は色々な意味で大切な場所となったでしょうが、

安定した強さで一人横綱の意地を見せてくれました。

大関高安との千秋楽での一番は物言いがつき、

結果取り直しとなり大関高安が押し出しで勝ちましたね。

これは来場所は高安が楽しみ。

 

さて今月の初めに建築基準法が改正されました。

私達のような木組みの家づくりをする実務者にとっては注目の改正です。

この改正は全国的に問題になっている空き家を含めた、

既存建築物の活用に対応する為や木造建築物の推進に向けた法整備です。

つまり木造の建築物をもっと建てやすくするための改正です。

改正の内容を読んでみると、

耐火建築物にするべき要件の緩和がずいぶん増えたような気がします。

今までは高さ13.0m・軒高さが9.0m超えから高さ16.0m・4回以上に緩和されたりしたようです。

また用途変更では小規模建築物に対して対象面積を100㎡から200㎡(3階以下)などに緩和されました。

この基準法の緩和でより木造建築物の活路が広がればいいですね。

しかし・・・

耐火建築物の高さの要件が緩和されたのなら、

できれば防火地域の3階建て・100㎡超えの耐火建築物規定も緩和してほしかった。

設計の実務者とすれば切実に感じています・・・。

できれば防火地域での耐火建築物は4階建て・200㎡超えとなればいいのですが・・・・

防火地域の狭小の一般住宅で3階建てで200㎡を超えるような住宅はほぼ無いので、

ここを緩和してほしかった。

んーーーー残念

それでも今後の建築基準法の緩和には注目です。

 

 

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