燃えしろ設計による登り梁の検討
2016/12/06
おはようございます。
土手加藤材木店の加藤です。
お盆休み前半の本日8月12日ですが、
東京では静かな朝を迎えています。
連日朝起きるとリオ オリンプックの競技結果が放送されていますが、
連日放送される日本人選手の好成績に心が躍りますね。
特に体操の内村選手はものすごいプレッシャーのなか、
見事個人総合2連覇を果たしました。
今日までで日本のメダル獲得数では第三位のようですが、
これからも最高のパフォーマンスを見せてもらいたいです。
さてただいま台東区内の準防火地域で3階建ての設計をしていますが、
3階部分の登り梁を燃えしろ設計で計画しています。
東京都内23区内は特に防火規制が準防火地域か防火地域になるので、
防耐火に関してはきちんとした設計が必要になります。
準耐火構造の場合には、外部においてサッシ開口部周りは防火サッシを使用しなければならなく、
外壁には準耐火構造45分が要求されます。
また室内側に関しては、床、壁、天井、階段なども準耐火構造の要件を満たさなければなりません。
台東区は特に防火地域が大半を占めているせいもあり、
防耐火に関してはより厳しい規制があります。
簡単に言えば室内側の壁や階段、天井をすべて石膏ボードで覆ってしまえばOKなんです。
このことはつまり構造材の柱や梁を見せることはできないので、
お客様のなかには、せっかく木を使っているのにもったいないという人もいます。
今回は3階部分の部屋の梁を見せる計画なので、
燃えしろ設計による構造計算が必要になります。
最近ではちらほら聞かせるようになった燃えしろ設計。
木材は着火して燃え進むと木材自体が炭化して、
ある一定の時間から燃え進むスピードが遅くなります。
この木材の特性を利用したのが「燃えしろ設計」なんです。
燃える分の木材の断面積を余分に見込んでおくことで、
準耐火構造の要件をクリアーさせます。
その分木材の断面積は大きくなります。
それでも木をのそのまま表すことが最大のメリットです。
これによって防火地域での木造2階建て、
準防火地域の3階建ては木をそのまま見せることが可能になったという事です。
話は少しずれますが準耐火構造の建物の防耐火に関して、
昨年から国土交通省が法整備(平成27年国土交通省告示1358等々)をしてくれたおかげで、
私たちはより告示によって今まで以上に住宅設計がしやすいようになったんです。
良かったよかった!
まだ確認申請の許認可を出す役所や審査機関でも対応に苦慮しているのが現実ですので、
これから台東区役所に事前協議に行ってこようと思っています。
言い忘れるところでしたが、
残念ながら防火地域において3階建ては梁などを見せることはできません。
以上です。
明日から弊社も夏季休暇になります。